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2023年04月26日 エアライン豆知識

飛行機へスプレー缶の持ち込みは可能?荷造り前に確認しよう!

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荷造りしているときに「ヘアスプレーや制汗スプレーは飛行機に持ち込めるのか?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。スプレーの持ち込みにはいくつかの条件があります。この記事では、スプレーの機内持ち込みに関する条件、注意点を解説します!

スプレー缶は原則NG!ただし例外あり

ガスが充填されたスプレー缶類は、原則、航空機への搭載が認められていません。このため、機内への持ち込み、預け入れのいずれもNG。ただし、例外がいくつかあり、持ち込みや預け入れが可能なスプレーもあります。国内線・国際線で取り扱いが異なるので、順番に確認していきましょう。

 

【国内線】化粧品・医療品のスプレー缶はOK

化粧品・医療品は持ち込み可能

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スプレー缶の中でも、化粧品や医療品(医薬品・医薬部外品)に関しては、機内への持ち込み・預け入れが認められています。噴射弁がキャップで保護されていること、医薬品の場合は放射性物質が含まれていないことが条件です。

容量に関しても規定があります。一つの容器が0.5kgまたは0.5リットル以下、一人あたり合計が2kgまたは2リットル以下である必要があります。

 

<具体例>機内持ち込み・預け入れともにOK

・ヘアスプレー

・育毛スプレー

・白髪染めスプレー

・日焼け止めスプレー

・シェービングフォーム

・フレグランススプレー

・制汗スプレー

・消臭・除菌スプレー

・消炎・鎮痛スプレー

・虫よけスプレー・虫刺され用スプレー

・消毒用スプレー

 

「高温に注意」のスプレーは預け入れのみ可

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日用品・スポーツ用スプレーのうち、不燃性の圧縮ガスである炭酸ガス(CO2)や窒素(N2)を使った製品については、預け入れのみ認められています

こちらも、噴射弁が保護されていること、容量が0.5kg(0.5リットル)以下、スプレーの合計が2kg(2リットル以下)の条件がついています。

 

<具体例>預け入れのみOK

・靴用の防水スプレー

・スポーツ用の冷却スプレー

・スプレーのり

・ホイップスプレーなどの食品

※引火性も毒性もないもののみ

 

「火気と高温に注意」のスプレーは搭載不可

スプレー缶の中でも、引火性・毒性があるものについては、航空機への輸送そのものが禁止されています。これは、万が一の場合に人的被害をもたらす場合があるためです。カセットボンベなど液化石油ガス(LPGガス)を使用したもの、エアダスターなどDMEガスなどを使用したものです。「火気と高温に注意」という表記があるものは、原則荷物には入れられないと考えてください。

 

<具体例>機内持ち込み・預け入れともにNG

・防錆潤滑スプレー

・スプレー塗料(ラッカースプレー)

・ニススプレー

・防塵スプレー(エアダスター)

・解氷スプレー

・スキー、スノーボード用のWAXスプレー類

・殺虫スプレー

※引火性も毒性もないものは、預け入れOK

 

【国際線】スプレー缶は液体扱い 細かい制限も

テロ対策で持ち込み規定が厳格に

ここまで国内線について見てきましたが、国際線ではより厳しい規定があります。きっかけになったのは、2006年に発生した「ロンドン旅客機爆破テロ未遂事件」。イギリスからアメリカ・カナダへ向かう複数の航空機に、国際テロ組織がドリンクを装った爆発物を持ち込み、自爆テロを図ろうとした事件です。

事態を深刻に受け止めたICAO(国際民間航空機関)は、スプレー缶を含めた液体の機内持ち込みを制限するガイドラインを設け、各国に注意を促しました。現在、国際線で行われている規制や検査はこのガイドラインに沿ったものです。

 

化粧品・医療品はOK

国際線の場合も、化粧品や医療品(医薬品・医薬部外品)に該当するスプレー缶の持ち込み・預け入れは認められています。国内線同様、噴射弁がキャップで保護されていること、医薬品は放射性物質が含まれていないことが条件となります。

ただし、前述のようにスプレー缶は液体とみなされるので、下記のような条件を満たしている必要があります。

 

<条件1>100ml以下の容器に入っていること

機内に持ち込む液体物は、1個あたり100mlまたは100g以下である必要があります。持ち込むスプレーの容量が100ml以下であることを確認しておきましょう。

 

<条件2容量1リットル以下の透明な袋に入れること

また、容器はファスナーの付いた透明なプラスチック製の袋に入れることがもう一つの条件。容量は1リットル以下と定められています。この袋に入りきるもののみ、機内への持ち込みが許されています。また、持ち込みは1人1袋のみです。

便利なのが、食品用のファスナー付きビニル袋。空港内のコンビニや売店などでも手に入ります。サイズの目安は、縦20㎝以下×横20㎝以下。マチが付いた袋は容量が1リットルを超えてしまうので、使用できません。

このパッケージ方法は、スプレーのみならず、あらゆる液体物に適用されます。化粧水や量が限られるため、機内に持ち込む物については十分に吟味して選ぶことをおすすめします。

また国内線と同様に、引火性のガスや毒性ガス、高圧ガスを使用したスプレーは制限された容量内でも持ち込みも預けることもできません。

 

【国際線】スプレーだけじゃない!規制対象の「液体」とは?

これも対象!?「半液体」にも注意

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ここまで説明してきたスプレー缶を含め、普段「液体」として認識していないものでも、国際線搭乗の際には液体とみなされることがあります。ここでは、その例を紹介していきます。

規定に照らした場合、スプレー缶を含むエアゾール類、ジェル類のほか、「半液体物」も制限の対象となります。半液体物とは「容器に入れておかないと形状を保てないもの」です。漬物など、意外なものが対象になっているので、注意が必要です。

 

<液体とみなされるものの例>

・味噌

・漬物

・海産物やフルーツなどの瓶詰め

・缶詰

・ヨーグルト

・ゼリー

・歯磨き粉

・ヘアクリームやワックス

 

ここに挙げた以外にも、対象となるものはたくさんあります。搭乗前に国土交通省の「規制の対象になる液体物リスト」を確認しておくことをおすすめします。

 

国土交通省公式HP(量的制限の対象となる液体物のリスト):

http://www.mlit.go.jp/common/001105372.pdf

 

機内で使う医薬品類は例外

国際線への持ち込みが制限される液体でありながら、例外となっているものもあります。人によって機内で過ごすのに必要不可欠となる医薬品類です。下記に挙げるものは、容量などの制限を受けずに機内へ持ち込むことが可能です。

 

<持ち込み制限の例外>

・ 液状・ジェル状の薬品(目薬や医療用食塩水含む)

・食事療法者・身体障害者・患者用の液状栄養食品やドリンク

・乳幼児用のドリンクや母乳、離乳食

 

これらを機内に持ち込む際は、保安検査場での申告が必要です。ほかの手荷物と分けて、係員に医薬品類として申し出てください。乳幼児のための母乳や離乳食を持ち込む場合は、乳幼児の同伴が必要です。

また、病院で処方された薬を携行する場合は、診断書や処方箋を持参しておくと安心です。海外に行く場合は、英語で書類を記入してもらっておけばスムーズに検査場を通過できます。

 

まとめ

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ここまで見てきたように、飛行機に搭載できるスプレーについてはさまざまな条件があることがわかりました。荷造りをする際に、忘れずに確認しておきたいものです。

特に、スプレーが「液体」とみなされる国際線については、テロ対策のため機内持ち込みに厳しい規定があります。何が液体物に分類されるか、必ず事前にチェックし「これはどうかな」と思った時は、空港や航空会社などに確認してみるのも良いでしょう。

こうした厳しい制限は、すべて安全なフライトのためのものです。あなたの旅が快適でスムーズになるよう、万全の準備をしてくださいね。

  

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